【最新】同一労働同一賃金って何?いつから変わる?正社員と派遣社員での違いをわかりやすく解説!

こんにちは 

Kechan(ケチャン)です(‘ω’)

 

国の政策『働き方改革』の一環として

2018年12月28日に公示された

同一労働同一賃金ガイドライン】。

 

なんとなく耳にしたことはある言葉だけど

具体的に何がどう変わるのか?

そして、

自分に対して何か影響を及ぼすのか?

などはあまりわかっていない人が

多いかと思います。

 

この記事では、

同一労働同一賃金ガイドライン】が

制定されることによって

世の中の正社員パート社員派遣社員

などにどういった影響を及ぼすのか?

などといったこと

わかりやすく解説していきます(*‘∀‘)

 

※当記事の内容は法律施行前段階での
予想・自己見解も含めて記載していますので
その内容が確実性を持つものではなく、
今後内容が変更していく可能性があります。
なので、参考程度にお読みください。

1.同一労働同一賃金って何?
いつから変わる?

まずは、厚生労働省が公示している

同一労働同一賃金ガイドライン

を見てみましょう。

出典元:https://www.mhlw.go.jp/

 

ちょっとわかりにくいですよね(;´∀`)

 

簡単にいえば、

今まで、正社員と同じ仕事をしてきた

派遣社員パート社員等への

待遇(賃金)の格差を無くそう 

といったものです。

 

ちなみに

同一労働同一賃金ガイドライン】は

パートタイム有期雇用労働法』 

という法律の中に制定されています。

 

具体的にはどんなもの?

対象となる

 

①有期雇用労働者
②派遣社員
③パート社員(パート、アルバイト、
契約社員なども含む)

 

対象となるもの

 

●基本給、昇給
●賞与
●各種手当
●福利厚生、教育訓練

 

同一労働同一賃金ガイドライン】に

定められた内容は以下の通りです。

出典元:https://www.mhlw.go.jp/

 

これもまたちょっと

わかりにくいですよね(;´∀`)

一つ一つ見ていきましょう!(*´∇`)ノ

 

<基本給、昇給>

基本給においては

(そこで働く)正社員

上記の対象となる

との仕事内容が同じであれば

そこの正社員との基本給を

同一にしなければならない

 

逆に、仕事内容に違いがあるのであれば

当然、賃金に違いがあってしかるべき

 

昇給においても同様で、

同じような能力の向上があるのであれば

賃金を同一にすべきだし、

違いがあるのであれば違いを設ける。

 

<賞与>

賞与も同様に

同じように貢献をしている者には同一に

そうでないなら違いがあって当然。

 

<各種手当>

役職手当は「その役職の内容が同じならば」

手当も同じにすべし

そうでないなら、違いがあってしかるべき。

 

<その他の手当>

たとえば、

特殊作業手当、特殊勤務手当、

皆勤手当て、時間外労働手当の割増率、

深夜・休日労働手当の割増率、

通勤手当、出張旅費、食事手当、

単身赴任手当、地域手当

などといった「手当」においても

同一の支給をしなければならない

 

<福利厚生、教育訓練>

食堂、休憩室、更衣室

転勤者用社宅利用や、

慶弔休暇、健康診断に伴う勤務免除や有休保

についても、正社員と同じように

利用、権利を与えなければならない

 

病気休職については

有期雇用労働者⇒労働契約期間が
終了するまでの間は正社員と同じ

無期雇用の短時間労働者⇒正社員と同じ

 

法定外の有給休暇その他の休暇

については、それが

勤続期間によって認めているものは

同じ勤続期間であれば同一とすべし。

更新しながらの有期労働契約の場合は
当初の契約締結時から通算して
勤続期間を評価すること

 

教育訓練については

現在従事している仕事の内容に必要な

技能知識習得のためのものにおいて

同じ職務内容であれば同じ権利を与えるべし

そうでないならば違いがあってしかるべき。

 

いかがでしょうか?

なんとなく、そんな感じになるんだな、

程度のご理解であっても良いと思います。

 

というのも、

この法律はまだ2019年12月時点で

施行であり、

新しく制定される法律ですので、

仮にもし施行された後であっても

 

この法律に該当するかどうかが

微妙なケース

上記の<対象となる

自分の権利を主張することで

争い事に発展していくケースが

大いに予想されるからです。

 

裁判になることで

各々のケースによる

判例(裁判で決まる判決事例)が

作られてい行くことにより

この法律の定めも、

より具体的に修正されていくと

思われるからです。

 

いつから変わるの?

厚労省によれば

企業が2020年41日からスタート

中小企業

その1年後202141日からスタート

となるようです。

 

あなたがもし今

会社員やパートとして

働いているのであれば、

属する会社が

上記のどちらに該当するのかは、

人事や総務等に確認しておいた方が

良いかもしれませんね(*´∇`)ノ

 

ちなみに、この法律は

定年後に再雇用をされて働く場合においても

同様に作用する、とされています。

2.同一労働同一賃金によって
正社員と派遣社員などに
どんな違いがあるの?

上で述べてきた、対象となる人

一般的な正社員以外の労働者ですが、

 

そもそも、

その職場で働く正社員対象となる人とで

どんな違いが出てくるのでしょうか?

 

この法律の施行によって

どういった変化があるのか?を

一言でいえば

 

対照となる人の、お給料や待遇が
正社員と同じになる。

 

となりそうです。

 

つまり、

今まで正社員とは大きな差別を受け、

それを強いられてきた方々が

正社員と殆ど変わらないお給料や待遇を

受けることができるようになる

 

そして、

もそのような

不公平な社会ではなく、

みんな平等な社会に変えていこう!

格差社会を無くして行こう!

そんな安心できる社会によって

国民は生産性を上げ、

結婚をして子供を安心して生み、

育てられる社会にして、

高齢化社会を改善していこう!

 

という流れに持っていこう

しているように思えます( ゚Д゚)

 

これは一見すると、

とても良い社会になるように思えますが…

ちょっと考えてみてください。

 

そもそもなぜ今の日本の企業は、

対象となる人、つまり非正規雇用労働者

こんなにも増えたのか?を考えてみると、

 

どの会社も

不況で業績が悪化していて、

コストダウンをしなければならないために

会社として最も多くかかる「コスト」である

人件費

を削減せざるを得ないことにより

 

基本給も安く、各種手当や

賞与も退職金も交通費も払う必要のない、

非正規雇用労働者を使っている

からに他ならないわけです。

 

そんな

カツカツで余力のない会社が多く存在する

日本の社会の中で、

それまで雇っていた

非正規雇用労働者賃金手当などを

正社員並みに上げたら

どうなると思いますか?

 

ただでさえも

正社員の賃金アップを図れない状況の中で

そんなことが容易にできるわけがない

と思いませんか?

 

つまり、

国は企業の現状をしっかりと把握しておらず、

そしてすでにこういったことを取り組んでいる

欧米諸国に合わせつつ

非正規雇用労働者、ひいては

国民からのイメージアップを図るための手法

に思えてなりません。

 

派遣社員の場合、2種類の方式を採用

派遣社員の場合は、

派遣で不公平な待遇を受けないように

①派遣先均等・均衡方式

②労使協定方式

つの方式を採用しており、

 

派遣会社(派遣が、このどちらかを

選択して、派遣社員(スタッフ)の

待遇を決める、というもののようです。

①派遣先均等・均衡方式

 

派遣就業先)の職場で

同じ仕事をしている社員の待遇と

均等・均衡するように、

派遣スタッフの待遇を決定する方式

 

特徴
派遣先が変わるたびに待遇も変化する

②労使協定方式

 

派遣会社(派遣

一定要件を満たす労使協定を締結し、

派遣社員(スタッフ)の

待遇を決定する方式

 

これは、派遣会社(派遣元)と、

派遣会社(派遣元)の従業員

過半数代表者(または過半数労働組合)

との間で労使協定を締結して、

派遣社員(スタッフ)の待遇を決定する

というものです

 

◎特徴

派遣社員(スタッフ)は、
派遣先が変わったとしても
一定の基準に沿った待遇
受けることができる。

 

どちらの方式を使って

派遣社員の待遇を決めるかは、

派遣である

派遣会社の判断に委ねられている

ということのようです。

3.同一労働同一賃金によって
起こる問題とは?

まず真っ先に考えられる問題は

同一労働同一賃金ガイドライン

定められた文言の解釈を変えることで

法律の網の目をくぐり抜けることによる

対象となる人企業との争いです。

 

例えば賞与

会社の業績等への労働者の貢献に応じて

支給するものについては、

同一の貢献には同一の

、違いがあれば違いに応じた支給を…」

 

とあります。

そもそも、賞与は会社の業績に応じて

支給するケースが多いので

著しく業績が悪い場合には、

必ずしも支給しなくても良いものです。

 

そして、

正社員と同一の貢献をしていない

例えば 労働時間や

社内での責務に違いがある場合などから、

 

正社員と同一の貢献をしていない

 

企業が判断し、

今までと同様に賞与を支給しない

あるいは支給したとしても、

本人の意向にそぐわない程度の額しか

支給されないケースだって十分に考えられます。

 

こういったガイドラインの解釈による

トラブルは今後、たくさん発生しそうですが、

 

他にも

企業の人件費高騰による経営圧迫から

・賞与(ボーナス)の廃止

・非正規雇用労働者の雇い止め

 

・正社員のリストラ増加

・正社員の待遇の悪化

・正社員自体がなくなり、雇用形態が統一化される

などが起こることも考えられます。

 

そして一番懸念されること

そもそも、

正社員に非正規雇用労働者と同じ仕事を

している者がいないことから

非正規雇用労働者今までと何も変わらない

という状況になることが考えられるのです…

4.今後の日本の社会は
どうなっていくのか?

同一労働同一賃金】は

正社員と非正規雇用労働者との

差別格差をなくし、

「公平」な社会を築くために

制定されるものです。

 

過去に常識となっていた

終身雇用制度」が崩壊した今

そもそも正社員でいる特権は無くなりつつあり

少子高齢化による働き手の減少から

外国人労働者の数もどんどん増えています

 

そうなると、

人種による差別はもちろん、

働き方にょる差別も

社会的に認められないものであるため、

労働者の違いも徐々になくなり

フラットになっていくものと思われます。

 

そして、

ロボットがこなせる仕事は

どんどんロボットがやるようになるので

人間の労働力が要らなくなってきます。

そんな時代はもうとっくに

始まっているんです。

 

そのことに気づかずに

未だ会社にしがみついて、これからの未来を

生きようとしていること自体、

とても恐ろしいことだとおもいませんか?

 

少子高齢化によって

若い世代が極端に減り、労働人口もどんどん減少。

そしてそのものが大きく衰退していくことは

すでに予想されていることです。

 

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